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安心保障

保証基準について

Ⅰ 保証の手続き及び適用範囲

1、保証内容のいずれかに該当する現象や不具合が発生した時は、速やかにお申し出ください。その現象を係員が確認した後、保証基準に基づき、無償で当該部分の補修、または当該部品の交換をいたします。

2、設計・施工に瑕疵(かし)がある場合は、その部分について無料修理させて いただきます。

3、作動不良、取付不良などの現象については、構造上、機能上、又は安全上の支障の程度により判断させていただきます。

4、保証基準の適用事項につきましては、当社工事全般に共通するように作成しておりますので、お客様の工事に該当ない事項も記載されている場合もございます。あらかじめご承知おきください。

5、「使用上のご注意事項」「メンテナンスのしおり」等により、適切な維持・管理をお願いいたします。

Ⅱ 保証期間

1、この保証書による各保証対象部位の保証期間は、お引渡日から「保証基準一覧表」の通りの期間となりますので、その期間までにお申し出ください。その期間を過ぎたお申し出については無効となります。

2、使用した製品のうち、製造メーカーの保証期間のあるものについては、当該製造メーカーの定める保証期間とします。なお保証期間の終了後のお申し出につきましては、補修またはお取り替えは有償にて実施させていただきます。

Ⅲ その他のご注意事項

1、保証期間内でもこの保証書のご提示なき場合は、補修が有償になることがありますので、保証書は大切に保管ください。この保証書は万一紛失されても 再発行はいたしかねますのでご注意ください。

2、保証期間中にお住まいを第三者に譲渡される場合は、必ず弊社までお申し出ください。残りの保証期間に限り、譲渡人に対して保証を継続させていただきます。なお、お申し出がない場合の保証は無効となります。

<共通免責事項>

(保証期間内でも次の場合は免責とさせていただきます)

1、別記「保証基準一覧表」の適応事項に該当しない場合。

2、天災地変その他不可抗力並びに建築主、入居者または第三者の故意または過失によるもの。

3、「製造メーカー取扱説明書」等に示された取扱い方、メンテナンス方法によらない場合、また通常と異なる使用、並びに維持管理不十分に起因する場合。

4、地盤調査の結果にもとづく必要な地盤改良・基礎補強を施工しなかった場合。

5、既存構造物を利用して築造した場合で、既存構造物に瑕疵があった場合。

6、工事引渡後、お客様による改造改修工事、地盤変更等があった場合。

7、移植樹木による造園工事で、移植樹木に枯れが生じた場合の枯れ保証。

8、建築主の支給による資材または建築主手配工事ならびにこれに起因するもの。

9、使用資材の自然特性、経年変化に伴う現象で機能上差し支えのない場合。

10、瑕疵によらない自然の摩擦、換気・除湿不備による結露発生に伴うカビ、変質、変色、さび、その他、類似の事由による場合。

11、契約時、実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象または、これに起因するもの。

12、近隣の土木工事・建築工事などの影響によるもの及び敷地とその周辺の地殻変動、地滑り、崖崩れ等によるもの。

13、周辺環境・重量車両の通行による振動等・凍害・塩害・公害に起因すると思われるもの。

14、ウッドデッキへの規定荷重(1800N/㎡)以上の重量物の不適切な設置、使用によるもの。

15、使用上影響のない居住性能に関するもの。

16、犬、猫、ネズミ、鳥、コウモリ並びに鳥、蜂などの巣を含むその他の動物による損傷または機能不全およびこれらに起因するもの。

17、屋根等の雪下ろしを行わなかったことに起因するもの。

18、屋根などに氷雪が滞留、氷雪の落下、雪庇、氷柱発生に起因するもの。

19、凍結深度より浅い部位における施工で凍上にともなう不陸に起因するもの。

20、落雪や、除雪、排雪作業に起因するもの。

21、泥炭地、軟弱地盤に於いて、地盤改良・地盤補強を施工しなかった場合における沈下現象に起因するもの。

保証基準一覧表はこちら

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